IFRSの初度適用に関する留意点

金融庁のサイトに「IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について」という開示がありました。

曰く、

  • 初度適用については規則等(連結財務諸表規則や開示府令)の定めがないので、IFRSの定める通りにやってくれればいい
  • これまでのアニュアルレポートでIFRSを採用していて、既に初度適用の規定が適用されているのであれば、改めて初度適用の規定を適用する必要はないけど、その場合にはその旨を明記しておいてね
  • ただし、アニュアルレポートが監査証明を受けてることが前提だから、そこんとこよろしく

こんな企業日本電波工業以外ないだろというツッコミは却下の方向でよろしくお願いいたします。